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  • A
    D-4ビザを所持した学生が引越しをする場合、引越しした日から14日以内に新滞留地の市、郡、区庁長または新滞留地管轄出入国管理事務所長に申告しなければなりません。

    ※共通事項
    *個人の状況によって出入国事務所提出書類が異なる場合があり、出入国管理事務所の規定によって変更されることもあります。
    *ビザ関連業務は出入国管理事務所にお問い合わせください。(℡1345)
    *出入国管理事務所インターネットホームページ http://www.immigration.go.kr/
  • A
    -申請手続き: オンライン申請後学費納入→学費領収書および外国人登録証のコピーを事務室に提出し、在学証明書、出席証明書、成績証明書を申請(証明書は申請後業務日基準2日所要)→下の提出書類を準備した後、出入国管理事務所を訪問し、ビザ延長を申請します。

    -出入国管理事務所提出書類
    1)パスポートおよび外国人登録証
    2)言語教育院在学証明書、出席証明書、成績証明書、学費領収証
    3)滞留地立証書類(賃貸借契約書、学生寮領収書など)
    4)申請書
    5)手数料60,000ウォン

    * 状況によっては韓国所在の銀行の通帳原本/コピー、残高証明書(2学期基準残高9000ドル以上)などの追加書類の提出を求められる場合もあります。

    -申請可能期間: 現在の滞留期間が満了する2ヶ月前から満了当日までに申請しなければなりません。滞留期間満了日が過ぎた後で滞留期間延長許可を申請する場合、反則金が課せられます。(出入国管理法第25条)
  • A

    -申請期間: D-4(語学研修)ビザで入国した学生は入国後90日以内に外国人登録証を発給しなければなりません。

    -申請手続き: 開講1週間後に在学証明書申請→下の提出書類を揃えた後、出入国管理事務所を訪問し、申請します。

    -出入国管理事務所提出書類:
    1)パスポート原本
    2)パスポート用写真1枚(必須条件:3.5*4.5/白色背景/カラー写真。6ヶ月以内)
    3)在学証明書(ELC事務室で開講1週間後から申請可能)
    4)申請書
    5)手数料30,000ウォン
    6)健康診断書(診断項目:結核検査)


    -下の16カ国のみ。
    16カ国:中国、スリランカ、ロシア(連邦)、ウズベキスタン、タイ、ベトナム、インド、ネパール、インドネシア、パキスタン、モンゴル、バングラデシュ、フィリピン、ミャンマー、カンボジア、マレーシア
    -西大門区保健所で検査します。
    西大門区保健所の行き方:言語教育院前停留所(停留所名:梨大付中、停留所番号:13-118)で7017番バスに乗り、西大門区庁西大門保健所にて下車

  • A

    1. D-4ビザ申請のためには学校側で提供する入学許可書と学費領収書が必要です。

    2. 入学許可書発給資格: 集中プログラムを2学期以上申請し、10,000ドル以上の本人名義銀行残高証明書を提出した学生

    3. そのほかD-4ビザ発給に必要な書類は各在外公館毎に異なるため、ビザ申請前に必ず該当公館に申請者本人による事前問い合わせが必要です。

  • A
    -申請資格:集中プログラム登録生
    -サークル加入日時および場所: 開講時案内
    -サークル会費12,000ウォン
    *サークル別に申請可能な人数が異なります。申請者が多くサークル活動に適した人数を超える場合、申請を早期に締め切ることもあります。
  • A
    -公欠処理が可能な事由は直系家族の慶弔事、疾病、出産、大学入学試験で、証明書類を提出できる場合のみ認定されます。また、公欠は総6回まで認定可能です
  • A

    授業料を納付する当日の為替レートを確認した後、韓国の外貨(ウォン)金額に合わせて計算した現地通貨(外貨)を送金します。

     

    1.韓国入国して受講する国内クラス学生

     

    (a) D-4ビザ申請のための標準入学許可書発行必要ない場合

        (のビザで韓国滞在しているかまたは1つの学期3のみ登録した場合

         為替レートのによって授業料超過する金額超過金発生した場合

        韓国通帳っている超過金返金することができます

        従って納付する授業料総額90程度のみ送金

        りの金額未収金渡韓した送金する方法をおします

     

    (b) D-4ビザ申請のための標準入学許可書発行必要場合★★★

       (2つの学期6以上登録した場合

        大韓民国法務部及出入国管理所指針って

        入学金、授業料など一切の学費のお支払いが完了した場合のみ、標準入学許可書の発行が可能となります。

        (為替レートのによるやむをない未収金めない)

        従って標準入学許可書とビザの発給適時るために

        未収金発生しないよう納付する授業料総額105金額送金

        渡韓した授業料超過する金額超過金返金してもらう方法をおめします

     

    2. 外国滞在しながら受講する国外クラス学生韓国入国していないためビザは必要ありません

        為替レートのにより授業料超過する金額超過金発生した場合

        韓国通帳っている超過金返金することができます

       従って納付する授業料総額90程度のみ送金

       開講後りの金額未収金送金する方法をおします